2019-03-19 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
今年、フランスが確定申告制度を導入をいたしましたが、電子申告の場合には日本よりも遅いんですね、期限が。 e—Taxを利用しているのが二十九年度で五四・五%ですか、今年どれくらい上がったか楽しみでありますが。確定申告の期限を電子申告に限って大幅に延長してはいかがでしょうか。例えば六月末にするとかですね。
今年、フランスが確定申告制度を導入をいたしましたが、電子申告の場合には日本よりも遅いんですね、期限が。 e—Taxを利用しているのが二十九年度で五四・五%ですか、今年どれくらい上がったか楽しみでありますが。確定申告の期限を電子申告に限って大幅に延長してはいかがでしょうか。例えば六月末にするとかですね。
その一つが先ほど申し上げましたサラリーマンの総確定申告制度の導入でございます。これは面倒くさいなと思われる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、確かに面倒くさい面はあると思います。そして、税務行政の方々も大変だと思います。しかしながら、これを必ずやり遂げていかなければ私は意識改革はできないと、そんなふうに今思っておるわけでございます。
てくるといったようなことで、どうも外側から見たときに、政治に参画するということと納税をすることというのはパラレルに考えるべきだというような議論が一般的にもう少し出されてもいいんではないかとか、あるいは源泉徴収という制度自体、昨年も伺ったのでありますが、確かに取りやすいという意味では取りやすいのかもしれませんが、一方で、税の使い方、あるいは国家と国民との関係を考えますと、今のような源泉徴収のやり方というのは少し、私は確定申告制度
それから、個人にも法人同様の利息分については損金算入の確定申告制度の導入などを含める、こういう検討はどうだろうか。これは税制上いろいろな問題があると思いますけれども、また売買損が生じた場合、それを救済する制度とかいろいろな方法があるかと思うんです。
そこで、この業種間の所得捕捉の格差につきましては、所得税の納付方法が異なるという点も大きゅうございまして、現在、サラリーマンは源泉徴収制度により、その他の事業者は確定申告制度によることとなっておるわけでございまして、そして必要経費につきましてもサラリーマンは給与所得控除による概算控除であるのに対しましてその他の事業者は実額控除であることから、必要経費の認定に関しまして不満感があるなど、制度面に根差した
現在、サラリーマンは源泉徴収制度により、その他の事業者は確定申告制度によることになっております。そして必要経費については、サラリーマンは給与所得控除による概算控除であるのに対し、その他の事業者は実額控除であることから必要経費の認定に関して不満があるなど、制度面に根差した問題であるとの指摘もあります。
こういう問題についても、確定申告制度をとるべきだという御主張につきましてももう少しここで御意見をいただきたいというように考えます。 それから二つ目は大型間接税導入の問題です。私も去る総括質問でもずいぶん政府にこの点をお聞きをいたしました。
アメリカの方は申告納税の伝統が強いものですから、源泉徴収をしながらも確定申告制度が併存しておる。しかし英国では源泉徴収をやって、その都度調整していくという、ペイ・アズ・ユー・アーンといってPAYE制度が徹底してできているわけです。ドイツも同じに年末調整で処理をする。最終的な事業所得者に対してもアセスメントでいく。その考え方は、どうも公平であることが基本であるということなのですね。
そういう立場に立って、給与所得者のいわゆる確定申告制度の導入、同時にまた控除限度額の引き上げ、ということはインフレ的な傾向の中の物価調整というものを考えますと、当然考慮されるべき事項と考えているわけであります。
そこで、取り立てる方なんですが、豪雪に苦しむ地域の、特に確定申告制度を持たないサラリーマンは、この雪にまつわるいろいろの諸経費をどのように国として見てくれておるだろうか、見てもらえるだろうかという論議をいろいろやってきたわけでございます。
こういう状態ですと、確定申告制度といいながら、相続税の申告そのものが、財産評価を含めてまだ非常に不十分な問題ではないか。そういうところから、税務署に金額を聞きに行く。税務署の線に沿った申告にならないと、納税者としてもなぜ税務署がそういう評価をするのか、ただ高いという実感は持つけれども、それに対する反証もあげられないまま、それに沿った申告をせざるを得ない。